持ち込みごみ
令和3年12月1日(水)から持ち込みごみは事前受付制になりました。ごみを持ち込むには、事前に電話予約が必要です。(原則、受付当日の持ち込みはできません。持ち込みを希望する前日までに予約が必要です。)詳しくは、画面左にあるメニュー列のトップページをご覧ください。
アクセスマップにて場所をご確認してください。
那覇・南風原クリーンセンターは、この煙突が目印です。
那覇・南風原クリーンセンターは、この煙突が目印です。
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那覇・南風原クリーンセンターの計量棟です。
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車両ごと計量機に乗って重量を計ります。
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電話により事前予約した際に作成された受付票に沿って、氏名、電話番号、運転免許証番号などを確認します。 センターで処理できないごみ(※注1)や産業廃棄物(※注2)、分別がされていないごみは搬入できません。 ※工場内ではセンター職員の指示に従ってください。
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施設内は、右回りの一方通行です。路面表示に従ってください。
この、ランプウェイと呼ばれる坂道を上ると、プラットホーム(廃棄物処理場)まですぐです。 -
No.1の扉の向こうが、一般持ち込みの可燃ごみの投入口です。
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No.10~No.12までが、不燃ごみの投入口です。センター職員の指示に従って投入してください。
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13番ゲートは、粗大ごみ置き場です。センター職員の指示に従って粗大ごみを置いてください。
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出口のランプウェイの坂道を下って計量棟へ戻ります。
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再度、車両ごと計量機に乗って重量を計ります。
入りの計量の重量と出の計量の重量の差がごみの重量となります。その重量の処分手数料を支払います。
処分手数料は那覇市民及び南風原町民が搬出搬入する廃棄物は10キロごとに60円です。
那覇市又は南風原町の事業者が搬出搬入する一般廃棄物は10キロごとに130円です。
※料金については、令和2年4月1日より110円から130円に改定
- ※注1 那覇・南風原クリーンセンターへ搬入できないごみ
- ※注2 下記の廃棄物は産業廃棄物ですので那覇・南風原クリーンセンターへは搬入できません。
沖縄県 文化環境部 環境整備課のホームページより
産業廃棄物 | 1 | 燃えがら | 石炭がら、焼却炉の残灰、炉清掃排出物、産業廃棄物の焼却残さ |
2 | 汚泥 | 工場排出などの処理後に残る泥状のもの、各種製造業の製造工程で出る泥状のもの、活性汚泥法による余剰汚泥、パルプ廃液汚泥、動植物性原料使用工場の排水処理汚泥、ビルピット汚泥、カーバイトかす、ベントナイト汚泥、炭酸カルシウムかすなど | |
3 | 廃油 | 鉱物性油、動植物性油、潤滑油、絶縁油、洗浄用油、切削油、溶剤、タールピッチ、タンクスラッジなど | |
4 | 廃酸 | 廃硫酸、廃塩酸、各種の有機塩酸類など、すべての酸性廃液 | |
5 | 廃アルカリ | 廃ソーダ液、金属せっけん液など、すべてのアルカリ性廃液 | |
6 | 廃プラスチック類 | 合成樹脂くず、合成繊維くず、合成ゴムくずなど、固形状液状のすべての合成高分子系化合物 | |
7 | 紙くず | パルプ製造業、紙製造業、紙加工品製造業、新聞業、出版業、製本業、印刷物加工業から生ずる紙、板紙のくず | |
8 | 木くず | 建設業(工作物の新築、改築または除去に伴って生じたものに限る。)木材または木製品製造業(家具製造業を含む。)、パルプ製造業、輸入木材卸売業から生じる木材片、おがくず、バーク類 | |
9 | 繊維くず | 衣服やその他の繊維製造業以外の繊維工業から生ずる木綿くず、羊毛くず等の天然繊維くず | |
10 | 動物又は植物に係る固形状の不要物 | 食料品製造業、医薬品製造業、香料製造業から生ずるあめかす、のりかす、醸造かす、発酵かす、魚、獣のあらなど | |
11 | 動物系固形不要物 | と畜場で解体等をした獣畜や、食鳥処理場で食鳥処理した食鳥に係る固形状の不要物 | |
12 | ゴムくず | 天然ゴムくず | |
13 | 金属くず | 鉄鋼、非鉄金属の研磨くず、切削くずなど | |
14 | ガラスくず、コンクリートくず(工作物以外)、陶磁器くず | ガラスくず、コンクリートくず(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものを除く。)及び陶磁器くずなど | |
15 | 鉱さい | 高炉、平炉、電気炉などの溶解炉のかす、キューポラのノロ、ボタ、不良石炭、粉灰かすなど | |
16 | がれき類 | 工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたコンクリートの破片その他これに類する不要物 | |
17 | 動物のふん尿 | 畜産業から排出される牛、馬、豚、めん羊、山羊、にわとりなどのふん尿 | |
18 | 動物の死体 | 畜産業から排出される牛、馬、豚、めん羊、山羊、にわとりなどの死体 | |
19 | ばいじん | 大気汚染防止法に定めるばい煙発生施設、または汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、上記7に掲げるものでPCBが塗布された紙くず、もしくは上記12に掲げるものでPCBが付着し、または、封入された金属くずの焼却施設において発生するばいじんであった、集じん施設によって集められたもの | |
20 | その他 | 燃えがら、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類または上記1~19に掲げる産業廃棄物を処分するために処理したものであって、これらの産業廃棄物に該当しないもの | |
特別管理産業廃棄物 | 廃油 | 産業廃棄物である揮発油、灯油類、軽油類 ※ | |
廃酸 | pH2.0以下の酸性廃液 | ||
廃アルカリ | pH12.5以上のアルカリ性廃液 | ||
感染性廃棄物 | 医療機関等から排出された感染のおそれのある産業廃棄物(汚泥、廃油、廃プラ、金属くず、ガラスくず他) | ||
特定有害産業廃棄物 | 廃PCB等 | 廃PCB及びPCBを含む廃油 | |
PCB汚染物 | PCBが塗布された紙くず、PCBが付着または封入された廃プラスチック類もしくは金属くず | ||
廃石綿等 | 建設物から除去された飛散性の吹き付け石綿、石綿含有保温材、及びその除去工事から排出するプラスチックシートなどの石綿が付着している恐れのあるもの。大気汚染防止法の特定粉じん発生施設を有する事業場の集じん装置で集められた飛散性の石綿など。 | ||
その他 | 政令で定める有害物質の判定基準を超えるもの |